事故物件について『宅建試験対策用記事』
あけましておめでとうございます!
白虎の年です!
勉強方法についてまとめようと思ったんですけど,『やろうとしない人を動かすだけの話術』を持ち合わせていないので先になりそうです。
今回は,2021年宅建受験にむけての勉強時(合格済)に気になっていた『事故物件』の取り扱いについて,国土交通省が2021年(令和3年)10月8日に『初めて』ガイドラインを策定しました。
それが以下のリンク
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
以下は分かりやすくまとめたもの(国作成)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001427709.pdf
初なんです。
あると思ったでしょ?なかったんですね。
ずっと裁判所と不動産業界に任せきりでした。
『〇年以上経過したら告知しなくていい』
それが決められなかったのです。
国は絶対に幽霊の存在は認めないので,事故物件は『心理的瑕疵』になる訳ですけど,買い手や借り手がどのような精神状態に置かれるかは一概には言えず,何も起きない場合もあれば,30年以上前からずっと事件が起き続ける土地もあったりで難しかったんでしょう。
人の生死に関わりますから,下手なことを言えないというのもあるんでしょうが。
一番は,『損害賠償請求の矛先が国に向いたら困る』だと思います。
それでも決めたのは,高齢化社会というのもあります。
なので,『自然死の場合は告示義務なし』になっています。
試験に必ず出題されるとは言い切れませんが,『話のネタ』的な感じで一読してみて下さい。
それでは次なる資格取得のための勉強があるのでこの辺で
■記事:白虎■